契約書雛形販売

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ご利用のシーン
・ネイリストの方に業務を委託したい。・ネイリストの方が業務を受託したい。
雛形記載条項(記載内容)
第1条(目的)
第2条(本業務について)
第3条(甲の責任)
第4条(テストについて)
第5条(委託料)
第6条(交通費)
第7条(契約期間・契約更新)
第8条(契約解除)
第9条(禁止行為)
第10条(守秘義務)
第11条(合意管轄)  
第12条(協議事項)
契約書雛形メリット・デメリット
メリット:比較的安価に契約書を入手できる。購入時において即時に利用可能。デメリット:状況に応じた、詳細の契約内容を詰めることができない。
契約書1からの作成メリット・デメリット
メリット:個別の状況に応じた詳細の契約内容を明記することが可能。デメリット:雛形購入と比べて費用面の負担が大きくなる(当行政書士事務所では、全てオンラインにてご案内をさせていただき、他の事務所様と比べてご費用を抑えてご案内をさせていただいております)。ご依頼後に契約書の作成に着手させていただくため、即日使用はできない(当行政書士事務所では、ご依頼者様の利便性を考慮させていただき、ご依頼から3日以内に原案をご共有させていただいております)。

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ご利用のシーン
秘密保持契約を締結される際のご契約書となります。汎用的な(広くご利用ができる形式の)ご契約書となりますため、様々な業種や業務にご使用いただけます。
雛形記載条項(記載内容)
            (以下、「甲」という)と             (以下、「乙」という)は、秘密情報の取り扱いについて、以下の通り契約(以下、「本契約」という)を締結する。

・以下、情報を開示する者を「開示者」、情報の開示を受けた者を「受領者」という。
・甲及び乙(以下、「当事者」という)は、秘密情報には次のものが含まれる可能性があることを確認する。なお、状況に応じて、特に秘密を保持すべき情報が発生した場合には、相手方にその旨を通知するものとする。
(1)事業計画及び実践情報。
(2)従業員及び顧客、仕入先の情報。
(3)発明のプロセス及び製品、特許、特許出願、その他の所有権情報。
(4)仕様及び図案、サンプル、ツール、技術、その他の関連情報。

第1条(秘密保持義務)
第2条(秘密保持義務の例外)
第3条(独立権利)
第4条(秘密情報対象外)
第5条(有効範囲)
第6条(公表または開示)
第7条(準拠法)
第8条(完全合意)
第9条(有効期間)
第10条(合意管轄)
第11条(協議事項)
契約書雛形メリット・デメリット
メリット:比較的安価に契約書を入手できる。購入時において即時に利用可能。デメリット:状況に応じた、詳細の契約内容を詰めることができない。
契約書1からの作成メリット・デメリット
メリット:個別の状況に応じた詳細の契約内容を明記することが可能。デメリット:雛形購入と比べて費用面の負担が大きくなる(当行政書士事務所では、全てオンラインにてご案内をさせていただき、他の事務所様と比べてご費用を抑えてご案内をさせていただいております)。ご依頼後に契約書の作成に着手させていただくため、即日使用はできない(当行政書士事務所では、ご依頼者様の利便性を考慮させていただき、ご依頼から3日以内に原案をご共有させていただいております)。

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ご利用のシーン
撮影(作成)した動画の編集作業を委託されたい方。動画編集作業を受託されたい方。
雛形記載条項(記載内容)
動画編集業務委託契約書

        (以下「甲」という)と        (以下「乙」という)は、動画編集業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。

第1条(目的)
1, 乙は、第2条に規定する業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。
2, 乙は、甲が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行うものとする。

第2条(本業務)
1, 甲は、下記業務を行うものとする。
(1)乙が撮影した動画の編集業務(編集した動画を、以下「編集動画」という)
(2)前号に付随する業務
(3)その他、個別契約で別途定めた業務

第3条(再委託の禁止)
第4条(委託料)
第5条(検品)
第6条(契約期間・契約更新)
第7条(契約解除)
第8条(編集材料の消去)
第9条(反社会的勢力の排除)
第10条(禁止行為)
第11条(知的財産権の帰属)
第12条(著作権)
第13条(守秘義務)
第14条(準拠法)
第15条(損害賠償責任)
第16条(合意管轄)
第17条(協議事項)
契約書雛形メリット・デメリット
メリット:比較的安価に契約書を入手できる。購入時において即時に利用可能。デメリット:状況に応じた、詳細の契約内容を詰めることができない。
契約書1からの作成メリット・デメリット
メリット:個別の状況に応じた詳細の契約内容を明記することが可能。デメリット:雛形購入と比べて費用面の負担が大きくなる(当行政書士事務所では、全てオンラインにてご案内をさせていただき、他の事務所様と比べてご費用を抑えてご案内をさせていただいております)。ご依頼後に契約書の作成に着手させていただくため、即日使用はできない(当行政書士事務所では、ご依頼者様の利便性を考慮させていただき、ご依頼から3日以内に原案をご共有させていただいております)。

代表行政書士

行政書士・中小企業専門経営コンサルタントの三浦です。私は契約書作成の専門家として、契約書作成の観点から事業の持続化及び収益化を、主に個人事業主様、フリーランス様及び10名以下の法人様の小規模事業主様にご案内させていただいております。

契約書作成3つのお約束


①作成費用の明確なご案内

行政書士三浦国際事務所では、メール、ライン、チャットワーク等のツールを利用し、全てオンラインにてご案内をさせていただいております。

オンラインツールにてご案内をさせていただくことで、当事務所の経費を削減し、結果としてご依頼者様のご負担を抑えられる基盤作りを進めております。

※お電話、Zoom等でのご案内をご希望される際には、ご依頼者様とのお時間をご調整させていただき、改めてご案内をさせていただいております。まずは、お気軽に「お問い合わせページ」よりご連絡いただけますと幸いでございます。


②原則3日以内納品

当行政書士事務所では、後述をさせていただきました通り、お問い合わせ段階のご案内からご書面作成に至るまで、全て行政書士の有資格者がご案内をさせていただいております。

そのため、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取ることができ、ご書面完成までのお時間を最小限にさせていただく基盤を構築しております。

お急ぎの場合には、当日及び翌日納品のご依頼も承っておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


③書類作成専門行政書士ご担当

当行政書士事務所では、補助者、事務員及び外部のテレフォンアポインターがご案内させていただくことはなく、必ず行政書士資格の有資格者がご案内させていただいております。

法務事務所では、有資格者ではなく補助者等がご依頼者様に対し、ご案内及びご書面作成を行い、有資格者が最終確認のみを行っていることが一般的です。

しかし、有資格者の法的見解がなくては、ご依頼者様のご意向を明確に汲み取れない可能性が高くなることを懸念し、当事務所では、必ず有資格者がご案内及びご書面作成を一貫してご担当させていただいております。

有資格者が直接ご担当をさせていただくことで、ご依頼者様と真摯に向き合うことができ、かつ、ご依頼者様のご要望に沿えるご書面を作成させていただけるのではないかと考えております。

そのため、受注させていただける件数に限りがあり、ご依頼をお断りさせていただく可能性もございます。

しかし、ご依頼者様1人1人の利益向上という観点から、当該運営方針にて業務を遂行させていただいております。


 

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日本行政書士会連合会所属

行政書士三浦国際事務所は、日本行政書士会連合会に所属しています。「ユキマサくん」は行政書士会公式マスコットです。

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