行政書士の三浦です。
コロナの影響により、難しい時間を過ごされていらっしゃる中小企業(個人事業主含む)様も少なくないかと思われます。
こちらの記事では、事業の継続性を保つための資金繰り手段としてご活用いただける、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」についてご説明しております。
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、設備資金および運転資金に活用出来る6,000万円までの特別貸付となります。
概要は下記の通りとなります。
つまり、コロナの影響により、一定の損害を被っている中小企業(個人事業主含む)様へ向けた制度となります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付のメリット
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、6,000万円までの融資を受けることができますが、「3,000万円以下の融資」「3年以内に完済」かつ「特別利子補給制度のご利用いただける方に該当」する場合には、実質的に無利子無担保にて、融資を受けることができます。
特例の詳細は下記の通りとなります。
まとめ
コロナの影響を受けているという前提が必要となりますが、現在の状況を踏まえ、厳しい審査要件にはなっていないかと思われます。
また、「特別利子補給制度のご利用いただける方に該当」する場合において、3,000万円以下の融資3年間での完済を行うことができれば、実質的に無利子無担保にて借り入れることが可能です。
ご要望がございましたら、新型コロナウイルス感染症特別貸付に関する申請書類作成のご案内が可能でございますので、お問い合わせいただけますと幸いでございます。(オンラインにてご案内をさせていただいておりますため、全国からご依頼が可能でございます)
投稿者プロフィール
- 行政書士三浦国際事務所は、中小企業様(個人事業主様・フリーランス様含)の経営・許認可・書類作成専門の行政書士事務所です。マンパワーの少ない中小企業様は、たったひとつのトラブルにより、倒産まで追い込まれることも多々ございます。当事務所では、事業の継続性を最優先に考慮し、各種ご契約書のご案内及び許認可、経営法務をご案内させていただいております。行政書士及び経営者、経営コンサルタントとしての知識と経験を事務所に反映させ、中小企業様のリスクを少しでも軽減させていただけるよう日々精進しております。
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