※本記事のご内容は、当事務所への実際のご相談内容を基に、個人情報保護等の観点から一部内容をご変更をさせていただき、構成しております。

初めまして!
今回依頼したい内容(大枠)
弊社社員に 自社のSNSに顔出しありで出演してもらっております。下記事項等を退職後に会社に不利益にならないように社員と契約書をまきたいというのが要望でございます。
・退職後に消してほしいを防ぎたい
・投稿写真・動画の権利を会社にしたい
・SNSのアカウントの権利を会社にしたい
上記にまつわるその他事項
この度はお問合せいただきまして誠にありがとうございます。
>弊社社員に 自社のSNSに顔出しありで出演してもらっております。下記事項等を退職後に会社に不利益にならないように社員と契約書をまきたいというのが要望でございます。
ご意向及びご状況につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。
ご状況におかれましては、「(動画制作等に関する)秘密保持のご内容」と併せまして、「動画出演への許諾(退職後に削除を請求されない旨)」「著作権の帰属に関する規定(御社様に権利が帰属される旨)のご記載がご必要であるかと認識をしております。
下記、誠に恐縮でございますが、ご質問をさせていただけますと幸いでございます。
動画の企画書等におかれまして、契約社員の方の個人名がご記載されていらっしゃることはございますでしょうか(例:企画書の表紙において、「〇〇株式会社 田中太郎」など、個人の方のお名前の記載はございますでしょうか。または企画書等には個人名のご記載はなく、御社名のみのご記載または特に御社名及び個人名のご記載がないご状況でございますでしょうか)。
大変お手数をおかけいたしますが、こちらの点、ご状況をお伺いさせて頂けますと幸いでございます。(個人名記載の有無により現在の動画等の著作権の帰属先に相違がある場合がございますため、ご質問をさせていただきました)


ご説明誠にありがとうございます。個人名の記載はないと認識をしております。
追って、再度弊社の要望を私と弊社社長の〇〇よりお送りさせて頂きます。
ご意向につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。おまとめの中で、ご不明点等ございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。大変お手数をおかけいたしますが、この度はどうぞよろしくお願い致します


お世話になっております。代表の〇〇で御座います。
契約書の件、宜しくお願い申し上げます。内容的には先ほど、弊社社員がお伝えした通り、SNS関連の権利と、秘密保持の契約についてまとめられたら幸いに思います。
私として一番は、これから自社のメディアアップにおいて社員をマネジメントして育てて行った際に、自身で広告を取れるようにまで育てたあと、弊社を辞めて他企業で活躍されたら困るのと、個人でやりますというのを防ぎたい形になります。
なのでそういったマネジメント契約や、著作権の問題など、クリアにできればと思っております。
お忙しい中、ご対応頂きまして誠にありがとうございます。
下記、ご案内となります。
1点、御社様にてご検討いただきたいご内容がございます。
「弊社を辞めて他企業で活躍されたら困るのと、個人でやりますというのを防ぎたい形になります。」の部分でございますが、憲法において、日本人には職業の自由が認められており、どのようなお仕事をされるかは、原則的にはご本人がご判断をいただくことが可能でございます。
そのため、法的には完全に「独立禁止」ということをお約束いただくのは難しい部分がございます。
しかし、御社様にて社員の方に経費をかけて育てられたご状況があるかと思われますため、独立を阻止されたいというお気持ちはもちろんのことだと認識はしております。
こちらの点、契約内容は、原則的には当事者様にて定めていただくことが可能でございますため、社員の方が「独立禁止に同意する」というご意向であれば一旦は問題はないこととはなりますが、仮に退職後に、(可能性は薄いかと思われますが)裁判を提起され、当該契約書を提出された場合、御社様の立場が法的に不安定となられる可能性がございます。
そのため、現実的には「退職から〇〇年、同業にて独立しない」、または「独立の際には改めて協議し、独立後に得た利益の〇〇%を〇〇年間御社様に支払う」など、ある程度の折衷案(年数設定等)がご必要となられるかと認識をしております。
御社様が育て上げた事実と、社員の方の職業選択の権利が相反する部分でございますため、お取り決めが難しい部分があるかと思われますが、「独立禁止」というご契約となってしまいますと、社員の方の心象も悪くなることが予想される点も含め、ご意向をお伺いさせていただくことは可能でしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご検討頂けますと幸いでございます。
その他の点につきましては、法的に問題ございませんため、ご書面に反映をさせていただけますと幸いでございます。


はい、それで問題御座いません!数年という形でお願いします!
ご意向及びご状況につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。
※ご案内書類をメールにてご共有。


ありがとうございます。先ほどお振込をさせていただきました。
お忙しい中、早々にご対応頂きまして誠にありがとうございます。こちらこそ、この度は、どうぞよろしくお願い致します。

社員の方が出演の投稿写真・動画に関する同意書
ご相談をいただいた企業様は、SNSマーケティングを業としている企業様で、その中で社員の方が写真や動画に出演しており、投稿をしている状況でございました。
その中で、当該社員の方が退職された後において「当該投稿写真や動画を削除してほしい」との請求がなされないように、同意書を締結されたいというご意向でございました。
同意書へのご記載内容といたしましては、就業時において取得したノウハウ等の情報漏洩を防ぐための秘密保持条項、写真や動画の権利(著作権)はご相談の企業様(法人に)帰属されることの同意、就業時に得たノウハウや人気に乗っての独立の禁止の事項をご記載させていただきました。
やりとりの中でご質問をさせていただいた「社員の方の個人名の記載の有無」は、著作権の帰属の判断において重要な部分となります。
例えば、企画書等に社員の方個人の名前の記載があり、(就業時に制作した場合においても)個人が制作したと外観上、見受けられる場合には法人ではなく個人に帰属されると判断がなされる場合もあります。
そのため、SNSマーケティング等を行なわれている企業様は、同意書での著作権の権利の帰属を確認することも重要ですが、経営者の方は業務遂行段階から、(社員の方個人の方に帰属すると判断がなされないよう)企画書等には法人名のみの記載とされておくことが賢明となります。
しかし、実務上においては、社員の方が就業時において会社の業務の中で写真や動画を制作した場合には、原則的には著作権は法人帰属となります。
こちらの点、事業主様毎に社員の方に同意いただきたいご内容は異なるかと思われますため、個別のご状況をお伺いさせていただき、1からご要望に沿った同意書の作成をご案内させていただいておりますので、ご要望の際にはお気軽にお問合せいただけますと幸いでございます。
投稿者プロフィール

- 行政書士三浦国際事務所は、中小企業様(個人事業主様・フリーランス様含)の経営・許認可・書類作成専門の行政書士事務所です。マンパワーの少ない中小企業様は、たったひとつのトラブルにより、倒産まで追い込まれることも多々ございます。当事務所では、事業の継続性を最優先に考慮し、各種ご契約書のご案内及び許認可、経営法務をご案内させていただいております。私の行政書士及び経営者、経営コンサルタントとしての知識と経験を事務所に反映させ、中小企業様のリスクを少しでも軽減させていただけるよう日々精進しております。趣味は、海外旅行で2カ国への語学留学を含め、世界5大陸約30カ国100都市以上への渡航経験があります。家庭では、2児の父で、毎日の食事作りを担当しています。
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行政書士三浦国際事務所へのご書面作成のご依頼〜ご作成の流れ
お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。担当行政書士よりご連絡
お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。ご案内書類の送付
作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。お振り込み
お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。ご振込確認のご連絡
当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。原案作成及びご共有
お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。ご修正(ご必要な場合)
原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。完成(納品)
原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。 完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。よくあるご質問
Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?
A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?
A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?
A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。Q 依頼後にキャンセルはできますか?
申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?
A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。Q 作成した書類の秘密は守られますか?
A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。