「社債の発行手続き」中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「社債の発行手続き」の用語をまとめています。

株式は株式会社のみだが、社債は株式会社に限らず全ての会社で発行が可能

社債権を発行しない社債(振替社債)の発行も認められている。その場合、社債の譲渡は意思表示のみで行われる。なお、その効力を会社や第三者に対抗するためには社債原簿の書き換えが行われる

少人数私募債 社債を引き受ける者が50名未満の社債。①縁故者に引き受けを依頼し、簡単な手続きで資金調達が可能②社債管理者(管理会社)の設置が不要③有価証券届出書等の提出が不要④社債総額が1億円未満の場合には、有価証券届出書、目録見書、投資家への告知や保護義務がない。

社債管理者になれるものは、銀行・信託銀行・担保付社債信託法第3条の免許を受けた者に限られる

 

 










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