※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「独占禁止法」の用語をまとめています。
私的独占、不当な取引制限及び一定の不公正な取引方法については、違反事業者に対して課徴金納付命令が出される
私的独占、不当な取引制限をした者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処され、法人等に関しては5億円以下の罰金の両罰規定がある。
不公正な取引方法については、刑事罰はない。
HHI(ハーフィンダール・ハーシュマン指数) 市場の集中度を測る指標。業界各社のシェアの2乗を合計することで求める
独占禁止法の課徴金の対象となる4種類 ①不当な取引行為(カルテル等)②支配型私的独占③排除型私的独占④一定の不公正な取引方法
課徴金減免制度 公正取引委員会の調査に協力した場合、申請の順位に応じて(申請者数の上限は撤廃された。一定の要件を満たすことで同順位での共同申請者となる。)課徴金を免除ないし減額する制度。上記の「①不当な取引行為(カルテル等)」のみ対象。
入札談合 入札に加わる者で事前に相談すること。談合に関与した公務員は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金が課される(官製談合)。